A・B・C区分
人材区分により必要書類、期間、優先処理の可否が変わります。学歴、経験年数、報酬、不足職種、信用記録で評価されます。
| 区分 | 典型的な対象 | 主な判断基準 | 実務 |
|---|---|---|---|
| A(高度人材) | 科学者、経営者、高報酬の技術者 | ポイント基準または認定 | 書類簡素化、期間延長、優先処理 |
| B(専門人材) | 学士以上と関連経験 | 学歴、経験、報酬、職務適合 | 最も一般的 |
| C(その他) | 短期・季節・補助的職務 | 規定される特殊需要 | 期間が短く範囲限定 |
区分基準とポイント要素は当局が定め、変更されます。申請前に最新の運用をご確認ください。
必要書類
- 有効な旅券の氏名頁と規格に適合する写真
- 最終学歴の証明(公证・認証またはアポスティーユ)
- 職歴証明(職務と期間が分かるもの)
- 犯罪経歴証明(認証済み、有効期間内)
- 指定機関の健康診断書
- 職務、報酬、期間を明記した労働契約
- 雇用主の営業許可証、信用コード、納税・社会保険資料
遅れの多くは犯罪経歴証明と学歴認証に起因します。いずれも海外手続きで、開始時に並行して準備します。
家族帯同と留意点
就労類在留許可の保持者は、配偶者と18歳未満の子を帯同できるのが一般的です。婚姻・出生証明の認証が必要です。父母は通常この枠組みに含まれません。
- 観光・商用ビザでの入国は就労資格になりません
- 許可証と在留許可の期間は重ねてください
- 転職時は許可の変更または抹消・再申請が必要です
- 紛失時は警察への届出が先です
よくあるご質問
大卒でなくても就労許可は取れますか?
B区分は通常学士以上と経験を要します。学位がない場合は高報酬、職業資格、C区分の特殊需要で評価できる可能性がありますが、個別判断です。
どのくらいかかりますか?
国内手続きは書類が揃えば比較的読めますが、海外での認証に数週間かかります。段階ごとの見込みを示し、固定日数は約束しません。
観光ビザから就労ビザに変更できますか?
原則できません。雇用主が通知を申請し、本人はZビザを取得するため一旦出国します。
転職後も許可は有効ですか?
いいえ。許可は雇用主に紐づき、変更または抹消後の再申請が必要です。
まず状況をお聞きし、それから選択肢をご説明します
法人形態・所在地・ご希望の手続きをお知らせください。必要書類、本人到场が必要な工程、おおよその期間をご案内します。
本ページは2026年10月時点の公開情報に基づいて作成しています。最新の取扱いは所管官庁の定めに従います。

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