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変更手続

会社変更:登記するもの、その後に行うこと

会社変更は、名称、持分、資本金、事業範囲、法定代表者、所在地の変更を登記する手続きです。登記自体は機械的ですが、リスクはその後にあります。銀行の届出印、税務情報、許認可、商標が旧情報のまま残ります。

  • 対応エリア仏山五区・広州・香港
  • 回答時間1営業日以内
  • 連絡手段電話・WhatsApp・WeChat

変更の種類

変更主な書類見落としやすい点
名称名称審査結果、決議、定款修正印鑑の作り直し、銀行届出、商標名義変更
持分譲渡契約、決議、新定款、個人所得税申告税務届出、外貨登記、株主名簿
資本金決議、定款修正、払込証明払込情報の公示、印紙税、外貨登記
事業範囲決議、定款修正許認可が先、発票の品目に影響
法定代表者就任書類、身分証明銀行印鑑、税務の実名情報、社会保険
所在地新所在地の使用証明、決議区をまたぐと税務の移管が必要

持分譲渡:税務と外貨

持分譲渡は登記だけでは終わりません。譲渡人が個人の場合、財産譲渡所得として個人所得税がかかり、通常は譲受人が源泉徴収します。価額が純資産より著しく低く正当な理由がない場合、当局が更正できます。

年次報告

前年12月31日までに営業許可証を取得した会社は、1月1日から6月30日に年次報告を提出します。基本情報、株主の払込み、資産状況、対外投資、社会保険人数などを記載します。

未提出は経営異常名簿に掲載され、3年を超えると嚴重違法失信名簿に移行し、入札、融資、役員就任に影響します。

よくあるご質問

社名変更後、商標も変更が必要ですか?
必要です。商標登録名義の変更を行わないと、更新・譲渡・権利行使の際に主体の不一致が生じます。
持分譲渡では必ず課税されますか?
譲渡人が個人で譲渡益がある場合、財産譲渡所得として課税されます。純資産を下回る価額は更正の対象になり得ます。
区をまたぐ移転は大変ですか?
移出・移入の両方の登記機関での書類移管、税務管轄の変更、発票と税控機器の再手続きが必要で、区内変更より時間がかかります。
登記だけ変えて税務はそのままにできますか?
できません。登記情報と税務情報は一致している必要があり、不一致は発票、申告、銀行取引に影響します。

まず状況をお聞きし、それから選択肢をご説明します

法人形態・所在地・ご希望の手続きをお知らせください。必要書類、本人到场が必要な工程、おおよその期間をご案内します。

対応エリア仏山 · 広東省 · 中国

仏山市五区を中心に、広東省のその他地域および海外のお客様にも同じ手順で対応します。

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