活動の範囲
| できること | できないこと |
|---|---|
| 顧客・仕入先との連絡、市場調査、情報収集 | 売買契約の締結、代金や役務費の受領 |
| 製品の展示、広告、技術交流 | 請求書の発行、生産・営業活動 |
| 本国本社業務の補助 | 独立した営利活動 |
| 事務所の賃貸、日常的な管理事務 | 別途許可が必要な事業 |
請求書発行や人民元での入金が必要なら、正しい選択は会社設立です。
設立要件
- 外国企業が2年以上継続して存在していること
- 本国官庁発行の登記証明書(公证・認証またはアポスティーユ)
- 本国本社の銀行参考状
- 首席代表・代表の身分証明書と履歴書
- 事務所用途の使用証明
- 定款等の組織書類と設立決議
維持と閉鎖
営業はできませんが、年次報告、事務所の維持、外国籍代表の在留書類、税務申告(ゼロ申告を含む)の義務があります。終了時は登記抹消と税務・銀行口座の整理が必要です。
駐在員事務所を会社に直接転換することはできません。WFOE等を設立し、人員と業務を移してから閉鎖します。
よくあるご質問
中国人スタッフを雇用できますか?
適法な雇用と社会保険の手続きにより可能ですが、業務は連絡・調査・展示に限られます。
首席代表は外国人でなければなりませんか?
いいえ。中国籍でも就任できます。外国籍の場合は有効な就労類在留許可が必要です。
毎年の監査は必要ですか?
帳簿の備置きと税務申告は必要です。監査の要否は所管官庁と資金の流れによります。
期間満了時はどうなりますか?
満了前に存続証明と事務所資料を添えて延長登記を行います。満了後の駐在は違法となります。
まず状況をお聞きし、それから選択肢をご説明します
法人形態・所在地・ご希望の手続きをお知らせください。必要書類、本人到场が必要な工程、おおよその期間をご案内します。
本ページは2026年10月時点の公開情報に基づいて作成しています。最新の取扱いは所管官庁の定めに従います。

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