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駐在員事務所

駐在員事務所:できること、できないこと

駐在員事務所は外国企業が中国に置く非営利の常駐機関で、独立した法人格を持たず営業できません。直接の営業前に、仏山での拠点、市場情報、連絡窓口を確保したい場合に向きます。

  • 対応エリア仏山五区・広州・香港
  • 回答時間1営業日以内
  • 連絡手段電話・WhatsApp・WeChat

活動の範囲

できることできないこと
顧客・仕入先との連絡、市場調査、情報収集売買契約の締結、代金や役務費の受領
製品の展示、広告、技術交流請求書の発行、生産・営業活動
本国本社業務の補助独立した営利活動
事務所の賃貸、日常的な管理事務別途許可が必要な事業

請求書発行や人民元での入金が必要なら、正しい選択は会社設立です。

設立要件

維持と閉鎖

営業はできませんが、年次報告、事務所の維持、外国籍代表の在留書類、税務申告(ゼロ申告を含む)の義務があります。終了時は登記抹消と税務・銀行口座の整理が必要です。

駐在員事務所を会社に直接転換することはできません。WFOE等を設立し、人員と業務を移してから閉鎖します。

よくあるご質問

中国人スタッフを雇用できますか?
適法な雇用と社会保険の手続きにより可能ですが、業務は連絡・調査・展示に限られます。
首席代表は外国人でなければなりませんか?
いいえ。中国籍でも就任できます。外国籍の場合は有効な就労類在留許可が必要です。
毎年の監査は必要ですか?
帳簿の備置きと税務申告は必要です。監査の要否は所管官庁と資金の流れによります。
期間満了時はどうなりますか?
満了前に存続証明と事務所資料を添えて延長登記を行います。満了後の駐在は違法となります。

まず状況をお聞きし、それから選択肢をご説明します

法人形態・所在地・ご希望の手続きをお知らせください。必要書類、本人到场が必要な工程、おおよその期間をご案内します。

対応エリア仏山 · 広東省 · 中国

仏山市五区を中心に、広東省のその他地域および海外のお客様にも同じ手順で対応します。

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