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商標異議

拒絶・異議への対応

商標は審査で拒絶され、公告後に異議を申し立てられ、登録後に無効とされ、不使用で取り消されることがあります。いずれも厳格な期限があり、徒過すると救済手段を失います。

  • 対応エリア仏山五区・広州・香港
  • 回答時間1営業日以内
  • 連絡手段電話・WhatsApp・WeChat

4つの手続き

手続き契機期限結果
拒絶不服審判実体審査での拒絶通知受領から15日以内公告または拒絶維持
異議申立公告期間中の第三者申立公告から3か月以内登録拒否または登録
無効審判禁止事項や先願権侵害登録から5年以内遡って無効
不使用取消3年連続不使用いつでも全部または一部取消

回答の組み立て

説明書ではなく、法定の理由と証拠で構成します。拒絶不服では、識別力、引用商標との非類似、引用商標の失効、先行権利者の同意などが典型的です。

期間とコスト

よくあるご質問

拒絶後、必ず不服審判をすべきですか?
必須ではありませんが、出願を維持する主な手段です。禁止事項や明らかな類似が理由なら、商標や区分を変えた再出願が現実的な場合もあります。
不服審判の成功率は?
理由、引用商標の状態、証拠の質で大きく異なり、一律の数字は意味を持ちません。個別案件で評価します。
異議を無視するとどうなりますか?
相手の主張と証拠のみで審理され、不利になるのが通常です。登録を望むなら答弁は必須です。
異議中に商標を使えますか?
公告後の出願は未登録のため使用は可能ですが、登録商標の権利は主張できず、®表示もできません。

まず状況をお聞きし、それから選択肢をご説明します

法人形態・所在地・ご希望の手続きをお知らせください。必要書類、本人到场が必要な工程、おおよその期間をご案内します。

対応エリア仏山 · 広東省 · 中国

仏山市五区を中心に、広東省のその他地域および海外のお客様にも同じ手順で対応します。

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