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在留許可

在留許可と就労許可の関係

就労類在留許可は、中国に滞在し出入国を繰り返すための証明で、公安局出入境管理部門が交付します。通常は有効な就労許可が前提です。両者の期間を一致させておく必要があります。

  • 対応エリア仏山五区・広州・香港
  • 回答時間1営業日以内
  • 連絡手段電話・WhatsApp・WeChat

種類

種類対象期間要点
就労類就労許可保持者許可証に合わせる就労許可が先
私的事務(帯同)配偶者、未成年の子本人と同期間親族関係証明
留学長期留学生課程による入学・在籍証明
家族親族中国籍者等の外国籍親族事由による親族関係と保証

必要書類

時期の落とし穴

長期在留と永住

就労・納税・在留の記録が継続している外国人は、永住許可の要件を満たす場合があります。在留年数、納税記録、報酬、学歴、犯罪経歴などで評価され、国家移民管理局の規定に基づき地方窓口が受理します。

期間、更新回数、永住要件は当局が定め変更されます。出入境管理部門の最新要件が優先します。

よくあるご質問

就労許可と在留許可の違いは?
就労許可は「働けるか」、在留許可は「滞在し再入国できるか」を決めます。両方が同時に有効である必要があります。
更新はいつ始めますか?
満了の約30日前です。超過滞在は罰金・拘束・退去命令の対象となり、後の申請にも影響します。
家族は帯同できますか?
配偶者と未成年の子は通常可能で、婚姻・出生証明の認証が必要です。帯同者は就労資格を持ちません。
転職時に在留許可は必要ですか?
必要です。就労許可の変更・再取得に合わせて、記載事項の変更または再申請を行います。

まず状況をお聞きし、それから選択肢をご説明します

法人形態・所在地・ご希望の手続きをお知らせください。必要書類、本人到场が必要な工程、おおよその期間をご案内します。

対応エリア仏山 · 広東省 · 中国

仏山市五区を中心に、広東省のその他地域および海外のお客様にも同じ手順で対応します。

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