調査と類似リスク
拒絶の多くは類似によるものです。称呼、観念、外観の全体印象を、同一・類似の指定商品について先行商標と比較します。
- 区分ごとに調査します。区分をまたぐ類似も障害になります
- 出願直後で未公開の商標は調査できない「盲期」があります
- 図形商標は要素ごとの検索が必要です
- 外国語は中国語への音訳・翻訳との類似も確認します
区分の選び方
中国はニース分類に基づく45区分(1〜34が商品、35〜45がサービス)を用います。保護範囲は指定した商品・サービスに限られるため、区分選定が権利の範囲を決めます。
| 事業 | 主な区分 | 補足 |
|---|---|---|
| 製造・物販 | 該当商品の区分(9、11、21、25など) | 将来の拡張区分も検討 |
| 飲食・食品 | 29、30、43 | 商品と飲食サービスは別 |
| ソフトウェア・IT | 9、42 | 製品と開発サービスは区分が異なる |
| EC・小売 | 35 | 店舗名や販売サービスに必要 |
| コンサルティング | 35、41、45 | 具体的なサービス内容で判断 |
審査の流れ
- 出願願書、商標見本、主体証明、委任状、公的費用。
- 方式審査書類の完備と記載を確認し、受理通知が発行されます。
- 実体審査識別力、使用禁止事項、先行商標との類似を審査します。
- 公告3か月の異議申立期間。
- 登録異議がない、または棄却されると登録証が発行されます。
全体の期間は区分、審査状況、拒絶の有無によります。拒絶には期間内に不服を申し立てます。
よくあるご質問
どのくらいで登録できますか?
審査状況と拒絶・異議の有無によります。方式・実体審査の後3か月の公告期間があり、全体で数か月から1年以上となるのが一般的です。
必ず登録できますか?
保証はできません。識別力、禁止事項、類似性を審査官が判断します。調査と区分設計でリスクを下げ、拒絶時は期間内に対応します。
個人でも出願できますか?
可能ですが、个体工商户営業許可証などの事業主体証明が必要で、指定商品・サービスは事業内容に関連する必要があります。
拒絶されたらどうなりますか?
通知受領から所定の期間内に不服審査を申請し、理由と証拠(使用実績、共存同意、先行権利)を提出します。
まず状況をお聞きし、それから選択肢をご説明します
法人形態・所在地・ご希望の手続きをお知らせください。必要書類、本人到场が必要な工程、おおよその期間をご案内します。
本ページは2026年10月時点の公開情報に基づいて作成しています。最新の取扱いは所管官庁の定めに従います。

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