参入確認が先である理由
形態を決めてから相談に来られる方が多いのですが、リスト該当性は形態を変えても解消しません。
- リスト外:外資の出資が可能、内資と同一条件で登記
- 制限業種:出資比率の上限、役員の国籍要件など
- 禁止業種:外資の参入不可
- 許認可業種:登記とは別に所管官庁の許可が必要
現行リストでは製造業の制限措置は撤廃されていますが、一部のサービス業には制限が残ります。国家発展改革委員会と商務部が公表する最新版でご確認ください。
形態の比較
| 形態 | 営業・請求 | 典型的な用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| WFOE | 可能 | 外資の完全管理下での事業運営 | 実在の事務所、リスト外の事業内容 |
| 合弁会社 | 可能 | パートナーの許認可・販路・用地の活用 | デッドロック、退出、移転価格の定め |
| 駐在員事務所 | 不可 | 進出前の連絡・調査・展示 | 入金不可、会社への直接転換は不可 |
継続的な義務
- 市場監督管理局への年次報告と外商投資情報報告
- 増値税の月次または四半期申告、法人税の確定申告
- 名称、出資、資本金、事業範囲、所在地の変更登記
- 外国人従業員の就労許可と在留許可の有効保持(雇用主の義務)
- 配当の送金は納税後、決議書類を整えて実施
義務は内資企業とほぼ同じで、違いは参入確認、クロスボーダー資金、外国人書類の3点に集約されます。
よくあるご質問
最低資本金はありますか?
一般的な業種ではありません。定款で定め、5年以内に払い込みます。銀行、保険、労働者派遣には別の要件があります。
駐在員事務所をWFOEに転換できますか?
直接の転換はできません。WFOEを設立し、人員と業務を移し、駐在員事務所を清算する流れになります。
株主は法人でなければなりませんか?
いいえ、外国人個人が単独株主になれます。法人の場合は登記書類の公证・認証に時間がかかります。
毎年必要な報告は?
1月1日から6月30日の年次報告、外商投資情報報告、5月31日までの法人税確定申告、統計・外貨関係の報告です。
まず状況をお聞きし、それから選択肢をご説明します
法人形態・所在地・ご希望の手続きをお知らせください。必要書類、本人到场が必要な工程、おおよその期間をご案内します。
本ページは2026年10月時点の公開情報に基づいて作成しています。最新の取扱いは所管官庁の定めに従います。

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